相続の話
相続を考えた土地売却の話
ある日、ご来店されたお客様。父親が財産として持っている少し大きな土地を、売るとしたら一体いくらになるのか教えてほしいと言われました。高齢のお父様が亡くなった時に、同じく高齢になった母親と、遺される自分と兄弟が相続税を払うことになるだろうから、その時いったいどのくらいの支払いになるのか?また、その納税のために土地を売却すれば、どれくらいの価格になるかを知っておきたいというご相談です。
相続税の増額で気になる不動産の将来
このように、不動産の売却依頼時に相続のことを合わせて考えたいというご相談が時々ございます。平成27年より相続税の基礎控除が4割も下がり、実質的に相続税が大幅な増税になったことで、土地や、アパート、マンションなどをお持ちの方は、相続税が心配になり始めているのではないでしょうか。また、オーナー様はもとより、そのお子様にあたる世代、つまり相続する立場の方々が(いざとなった時に税金を払うのは自分達なので)心配をされているということもあるでしょう。
相続の発生前にその対策を考える時、残される財産のほとんどが土地や建物などの不動産の場合は売却や賃貸がその対策の一つとして考えられるので、税理士さんよりも私たちのような不動産業者の戸を叩くということになるようです。
一般にこのようなご相談の時、不動産業者としては法律上の問題で税額そのものについてはお答えできず、一般的なことや、計算方法などをアドバイスするくらいしかできません。しかし、その土地のおおよその価格については、その場で調べてお答えすることができます。
土地の実勢価格と査定価格、路線価格
ただし、土地の売却を考える時の価格は「実勢価格」という価格になり、実際に市場に出した時に「いくらで売れます」と必ずしも断定はできないものです。
私たちは売却のお話を頂いたらまず現地調査、法務調査、官公庁の調査などを済ませ、その土地固有の条件を勘案し、査定計算をした上で、売却のために売主としてすべきことのご提案を査定書という形にまとめてお客様に提供しています。この時に出す価格は、今、市場に出せばこれくらいが妥当でしょうという価格=「査定価格」です。その価格をもとに広告の売り出し価格を決めた後、現れた購入希望者と売主の交渉で実際の売却価格が決まっていきます。
この査定価格や実勢価格は、売り買いの場合の価格です。税務署がその土地の相続税・贈与税の税額算定をする場合は、「路線価格」(相続税路線価)という価格を使ってそれぞれの土地に条件を当てはめ、税額を出してきます。
その評価方法や計算方法について詳しく聞きたい方は、ご連絡の上、ご来店ください。